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  • 企画部長 岸本高昌
  • No.0216

改正まちづくり三法に思う

 大型店の出店を規制して中心市街地の活性化を進める「まちづくり三法」が、平成18年8月に改正された。
 旧のまちづくり三法は平成10年に制定され、全国で609市町村(平成18年7月12日現在)において、中心市街地活性化計画が策定され、さまざまな取組みが行われてきた。しかし、中心市街地の活性化に取り組む当事者の一つである商店街が疲弊してしまっていることや、市民参加が十分に図られていないこと、中心市街地の競争相手である郊外型の大型店の出店を抑制しにくいことなどから、地方都市を中心に多くの中心市街地は衰退傾向に歯止めをかけられないできた。

 今回改正された内容の目玉は、床面積1万平方メートルを超える大規模集客施設の出店できる地域が近隣商業、商業、準工業地域に限定されたこと。また、認定を受けるには、準工業地域に大規模集客施設の設置を抑制する特別用途地域を指定することが必須になったことである。従来の活性化法では中心市街地の活性化に取り組む一方で、郊外への大型店の出店が比較的自由になっていたことから、中心市街地活性化事業の成果が十分にあげられなかったという反省がそこにはある。
 また、改正法では、事業者や地権者等の民間事業者の参画も明確になり、計画された事業の早期の実現が期待されるものとなっている。つまり、改正法に基づく活性化計画は、まちづくりの方向性の明確化と成果とがかなりはっきりと求められているといえる。

 そもそも、中心市街地活性化の問題は、中心商店街の衰退の問題だけを含んでいるわけではない。都市の顔としてふさわしい町並みの形成の必要や、人口の郊外流出による都市機能の分散化による社会コストの増大、交通渋滞の発生、地域の祭りの担い手不足等の地域文化の維持の必要など、活力ある地域経済社会を維持・発展させていく上で、その都市が抱えているさまざまな問題が存在している。つまり、中心市街地活性化の問題は、その都市のあり方やまちづくりの方向を左右する都市全体の問題であるといえる。
 改正三法的にいえば、自分たちのマチを「郊外開発型」とするのか、「中心市街地活性化型」としていくのかの選択ということになるが、中心市街地活性化への取組みは、都市が抱えているさまざまな問題について総合的に考えていく良い機会になるのかもしれない。

投稿者:企画部長 岸本高昌|投稿日:2006年12月15日|

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